ふるさと納税とは
ふるさと納税とは、自分の生まれた町や応援したい自治体など好きな所を選んで寄付できる制度です。
ただ寄付するだけでなく、寄付した分は所得税や住民税から控除されるので、限度額を超えなければ自己負担額は2,000円しかかかりません。
さらに、自治体ごとに寄付に対する返礼品が用意されているので、自己負担額2,000だけで様々な返礼品を受け取ることができることがふるさと納税が注目されている理由です。
会社員は確定申告不要
ふるさと納税をやったことが無い人からよく聞く言葉が「難しそうだからやってない」というものです。
確かに、初めてふるさと納税を行う時は分からないことも多いかもしれませんが、実は一度やってみると特に難しい作業などは無く、ネットショップで買い物をする感覚でふるさと納税を行うことができます。
- ワンストップ特例制度を利用できるのは、寄付先が5つ以下でないといけない
ふるさと納税の控除額の計算方法
- 所得税の控除(還付)
- 住民税からの控除(基本分)
- 住民税からの控除(特例分)
1. 所得税の控除(還付)
所得税の控除(還付)は、下記の計算式で算出できます。
2. 住民税からの控除(基本分)
住民税からの控除(基本分)は、下記の計算式で算出されます。
3. 住民税からの控除(特例分)
住民税からの控除(特例分)は、下記の計算式で算出されます。
ふるさと納税の限度額の計算方法
ふるさと納税の限度額は、上記の3つの控除それぞれに上限が設定されていますが、基本的には「住民税からの控除(特例分)」が住民税の所得割額の20%になるラインが基準となります。
課税総所得金額の10%が住民税の所得割額となるので、まずは課税総所得金額の計算をしてください。
仮に課税総所得金額が500万円だった場合は、
所得割額の20% = 50万円 × 20% = 10万円
という計算となるので、住民税からの控除(特例分)の計算式の結果が10万円となるラインが限度額となります。また、課税総所得金額が500万円の場合の所得税率は20%なので、これを用いて下記のように計算されます。
↓ 書き換えると
ふるさと納税額 = (10万円 + 1,400円) / 0.6958 = 約145,000円
という計算になります。
会社員で副業や株式の取引、配当金、雑所得、住宅ローン控除などが無い方は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」という項目が課税総所得金額に当たります。
ただし、住民税の金額や税率は自治体によって異なる場合があるので、住んでいる市区町村のホームページなどでチェックしてから計算するようにしましょう。
限度額を超えた分はまるまる自己負担となってしまうため、基本的には限度額よりも少し余裕を見た金額を目安にふるさと納税をやってみるのがおすすめです。