インボイス制度とは
インボイス制度の正確な名称は「適格請求書保存方式」となっていて、簡単に言ってしまえば所定の条件を満たした「適格請求書」を発行し、保存する制度です。
そして、消費税の納付は上記の請求書によって税額を計算し、納付するという決まりになっています。
仕入税額控除に大きな影響
仕入税額控除とは、課税売上の消費税額から、課税仕入の消費税額を差し引くことができる制度です。
300円(消費税額30円)で商品を仕入れて、1,000円(消費税額100円)で販売した場合は、差し引いた70円が納める消費税額になるというイメージです。
インボイス制度の施行後は、仕入税額控除を受けるための要件に「適格請求書保存方式」が適用されることとなります。
つまり、仕入税額控除を受けるためには、仕入の際に適格請求書を発行、保存しておく必要があるということになります。
適格請求書は「消費税課税事業者」しか発行できない
適格請求書は、消費税の課税事業者しか発行できないため、年間の課税売上高が1,000万円以下の「免税事業者」は発行することができません。
そのため、最も問題視されているのが、免税事業者からの仕入れにおいて、適格請求書が発行されないため仕入税額控除が適用できなくなるという点です。
仕入税額控除を受けられないのであれば、適格請求書を発行できる課税事業者から仕入れる方が納める消費税額を減らすことができ、免税事業者が敬遠されてしまうということは誰でも想像できるはずです。
フリーランスの大きな選択
インボイス制度の施行後は、これまで免税事業者として活動していたフリーランスは、以下の2つの選択からどちらかを選択する形になります。
- 免税事業者のまま事業を続ける
- 課税事業者となって事業を続ける
免税事業者のまま業務を継続する場合は、取引先から敬遠されてしまうリスクがあります。適格請求書を発行できない事業主との取引でも問題ないのであれば大丈夫ですが、適格請求書が必要と言われた場合に、取引が成立しなかったり、打ち切られてしまう可能性があります。
現在、すでに取引している企業がある場合は、早めに適格請求書が必要になるかどうかを確認しておいた方がいいでしょう。
2番目の課税事業者となって業務を継続する場合は、基準期間の課税売上高が年間1,000万円未満の事業主でも、消費税を納付しなければならないというデメリットがあります。
当然、これまで納付していなかった消費税を払わなければならないこととなるので、その分利益が減ることとなってしまいます。
フリーランスや個人事業主と言っても働き方や取引先の形態も様々なので、自分にとってどちらが最善なのかを見極める必要があります。
フリーランスは早めにインボイス制度の準備を進めておこう
ここまでご説明したように、インボイス制度の導入によってフリーランスや個人事業主の働き方に大きな影響を与えます。
事前にしっかりと確認しておき、いざ施行されるタイミングでのトラブルや緊急対応を避けられるようにしておくことが大切です。
2023年10月1日からスタートするインボイス制度ですが、そのタイミングから適格請求書発行事業者となるためには、2023年3月31日までに登録申請が必要となります。
それ以降の登録になると、10月1日に間に合わなくなってしまうので、課税事業者となって事業を継続するという方は、忘れずに期限内に申請するようにしましょう。